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《由布市ポイ捨て等の防止に関する条例》 更新日:2025年02月03日
 由布市では、市民・事業者・交流者の皆さんと協働してきれいなまちづくりを推進していくために「由布市ポイ捨て等の防止に関する条例」を制定し、令和7年4月1日から施行することとしました。

市の役割

・ポイ捨て等の防止に関する必要施策の総合的実施
・市民、事業者などに対する意識の啓発
・違反者や違反事業者への指導、助言

市民、交流者の役割

・空き缶等の持ち帰り、回収容器への収納
・市が行う施策への協力

事業者の役割

・事業所周辺での清潔、快適なまちづくりの推進
・市が行う施策への協力

由布市内全域 

ポイ捨ての禁止

空き缶・ペットボトル・紙くず・たばこの吸い殻など、あらゆるごみをみだりに捨てることは禁止されています。

ペットのふんの回収

飼い犬等を連れている人は、飼い犬等が公共の場所でふんを排せつをしたときは、ふんを回収しなければいけません。

喫煙の制限

歩いているときや吸い殻入れが付近にない場所では喫煙をしないように努めましょう。付近に吸い殻入れがない場合は携帯用吸い殻入れを使うようにしましょう。

ポイ捨て等防止重点地域

観光地など多くの人が往来する場所で、特に環境の美化を推進する必要がある区域として「ポイ捨て等防止重点地域」を指定しています。この区域内で以下の行為に違反した者・事業者は過料の対象となる場合があります。

罰則対象行為

ポイ捨て・飼い犬等のふんの未回収・指定喫煙場所以外での喫煙(過料:2,000円)
飲食物販売事業者による回収容器の未設置・回収容器の不適正な管理(過料:5万円)

ポイ捨て等防止重点地域


条例・規則・告示 全文 

・由布市ポイ捨て等の防止に関する条例(PDF)
・由布市ポイ捨て等の防止に関する条例施行規則(PDF)
・ポイ捨て等防止重点地域の指定について(告示)(PDF)
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お問い合わせ
環境課(本庁舎新館2階)
097-582-1310